宿泊約款(利用規約)
(適用範囲)
第1条 当ホテルは宿泊客との間に締結する宿泊契約及びにこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
② 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
⑴ 宿泊者名
⑵ 宿泊日及び到着予定時刻
⑶ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
⑷ その他ホテルが必要と認める事項
② 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
② 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
③ 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
④ 第2項の申込金を同項の規定による当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
② 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
⑴ 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
⑵ 満室により客室の余裕がないとき。
⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良 の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑷ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められたとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑸ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑹ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑺ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑻ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑼ 茨城県旅館業法施行条例第11条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
② 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
③ 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を25時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
⑴ 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
⑵ 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑶ 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
⑷ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑸ 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
⑹ 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
⑺ 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
⑻ 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑼ 宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲 を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認 められるとき。
⑽ 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
⑾ 茨城県旅館業法施行条例第11条の規定する場合に該当するとき。
⑿ 寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
② 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(免責事項)
第8条 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行なうものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
(宿泊の登録)
第9条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
⑴ 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
⑵ 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
⑶ 出発日及び出発予定時刻
⑷ その他当ホテルが必要と認める事項
② 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第10条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
② 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
⑴ 超過4時間までは、室料金の30%
⑵ 超過7時間までは、室料金の50%
⑶ 超過7時間以上は、室料金の全額
(利用規則の遵守)
第11条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
② 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行なっていただきます。
③ 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
② 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
② 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。
(寄託者等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
② 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
② 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れた場合においては、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
③ 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊者の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2020年3月 改訂
第1条 当ホテルは宿泊客との間に締結する宿泊契約及びにこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
② 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
⑴ 宿泊者名
⑵ 宿泊日及び到着予定時刻
⑶ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
⑷ その他ホテルが必要と認める事項
② 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
② 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
③ 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
④ 第2項の申込金を同項の規定による当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
② 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
⑴ 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
⑵ 満室により客室の余裕がないとき。
⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良 の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑷ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められたとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑸ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑹ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑺ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑻ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑼ 茨城県旅館業法施行条例第11条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
② 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
③ 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を25時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
⑴ 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
⑵ 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑶ 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
⑷ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑸ 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
⑹ 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
⑺ 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
⑻ 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑼ 宿泊しようとする者が宿泊施設若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲 を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認 められるとき。
⑽ 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
⑾ 茨城県旅館業法施行条例第11条の規定する場合に該当するとき。
⑿ 寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
② 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(免責事項)
第8条 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行なうものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
(宿泊の登録)
第9条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
⑴ 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
⑵ 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
⑶ 出発日及び出発予定時刻
⑷ その他当ホテルが必要と認める事項
② 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第10条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
② 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
⑴ 超過4時間までは、室料金の30%
⑵ 超過7時間までは、室料金の50%
⑶ 超過7時間以上は、室料金の全額
(利用規則の遵守)
第11条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
② 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行なっていただきます。
③ 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
●別表第1 宿泊料金当の内訳
内 訳 | ||
---|---|---|
宿泊者が 支払うべき 総額 |
宿泊料金 | ①基本宿泊料 [室料(又は室料+朝食料] ②サービス料 (①×10%) |
追加料金 | ③飲食料 [又は追加飲食(朝食以外の飲食料)]及び その他の利用料金 ④サービス料 (③×10%) |
|
税 金 | イ 消 費 税 (地方消費税を含む) |
【備考】
*イは、室料・サービス料及び食事・その他すべてのご利用料金に消費税がかかります。
*当ホテルでは子供も大人料金と同一になりますが、寝具及び食事を提供しない幼児については、料金をいただきません。ただし、季節・宿泊プランにより子供料金・幼児料金を設定することがあります。この場合適当な方法をもってお知らせします。なお、子供料金は小学生以下に適用いたします。税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
●別表第2 違約金
不泊 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団体 | 15名~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
【注意】
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿 泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはその お引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には 切り上げる。)にあたる人数については、違約金をいただきません。
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
② 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
② 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。
(寄託者等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
② 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
② 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れた場合においては、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
③ 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊者の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2020年3月 改訂